都道府県、市町村 又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
号
二
号
新型コロナウイルス感染症及び そのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金