この法律は、令和三年四月一日から施行する。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
#
令和二年法律第二十五号
#
附 則
令和三年三月三一日法律第一一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十一条 @ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日から住宅の質の向上 及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第十五条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第五項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)」とあるのは、「第十条第二号に規定する認定長期優良住宅」とする。
# 第百三十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。