新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

# 令和二年財務省令第四十四号 #

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正

1項

この省令において
新型コロナウイルス感染症」とは、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律以下「」という。
第二条に規定する

新型コロナウイルス感染症をいう。