新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

# 令和二年財務省令第四十四号 #

第三条 # 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例

@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正

1項

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令以下「」という。
第三条第二項の規定により

読み替えて適用される

所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号
第二百六十二条第一項第六号に規定する

財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第五条第一項の中止 若しくは延期
又は その規模の縮小により生じた

同項の対価の払戻しを
請求する権利に係る行事が

同条第四項に規定する
指定行事(以下第三項までにおいて「指定行事」という。)に
該当すること。

二 号

法第五条第一項
個人が

前号の指定行事の同項に規定する
入場料金等払戻請求権(次項から 第四項までにおいて「入場料金等払戻請求権」という。)の
全部 又は一部の放棄を

同条第一項に規定する
指定期間(第三項において「指定期間」という。)内に
したこと。

2項

令第三条第二項の規定により
読み替えて適用される

所得税法施行令
第二百六十二条第一項第六号に規定する

財務省令で定める書類は、
次に掲げる書類とする。

一 号

文部科学大臣の
前項第一号に掲げる事実を証する書類で

次に掲げる事項の
記載があるものの写しとして

同号の指定行事を行った
又は行うこととしていた者(以下 この項 及び第四項において「指定行事主催者」という。)から
交付を受けたもの

当該指定行事の名称

並びに当該指定行事が行われた
又は行われることとされていた

年月日 及び場所

当該指定行事主催者の氏名
又は名称 及び住所
若しくは居所 又は本店

若しくは主たる事務所の所在地

文部科学大臣が当該書類を作成した
年月日 及び その整理番号

その他参考となるべき事項

二 号

前号の指定行事主催者の

及び
掲げる事項を証する書類で

ハから ヘまでに掲げる事項の
記載があるもの

前項第二号
放棄をした者の氏名

前項第二号の放棄をした部分の

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額

及び その放棄をした年月日(法附則第三条の規定により 法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日 並びに支出をした寄附金の額に相当する金額 及び当該支出をした年月日

前号イ 及びに掲げる事項

当該指定行事主催者が
当該書類を作成した年月日

及び その整理番号

に規定する
入場料金等払戻請求権の価額に相当する
金額(法附則第三条の規定により 法第五条第一項の規定の適用を受ける場合には、に規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が

次に掲げる
寄附金の額に該当する場合には、その旨

(1)

所得税法昭和四十年法律第三十三号
第七十八条第二項に規定する

特定寄附金の額

(2)

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号
第四十一条の十八の二第二項に規定する

特定非営利活動に関する
寄附金の額

(3)

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第一項に規定する

税額控除対象寄附金の額

その他参考となるべき事項
3項

令第三条第五項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第二項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

第一項第一号に掲げる事実

二 号

法第五条第三項の個人が

第一項第一号の指定行事の

入場料金等払戻請求権の
全部 又は一部の放棄を

指定期間内にしたこと。

4項

令第三条第五項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第二項に規定する

財務省令で定める書類は、

次に掲げる書類とする。

一 号

第二項第一号に掲げる書類

二 号

第二項第一号の指定行事主催者の
及びに掲げる事項を証する書類で

ハから ヘまでに掲げる事項の
記載があるもの

前項第二号
放棄をした者の氏名

前項第二号の放棄をした部分の

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額

及び その放棄をした年月日(法附則第三条の規定により 法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、法附則第三条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日 並びに支出をした寄附金の額に相当する金額 及び当該支出をした年月日

第二項第一号イ
及びに掲げる事項

当該指定行事主催者が当該書類を作成した
年月日 及び その整理番号

に規定する

入場料金等払戻請求権の
価額に相当する金額(法附則第三条の規定により 法第五条第三項の規定の適用を受ける場合には、に規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が

第二項第二号ホ(1)から (3)までに掲げる
寄附金の額に該当する場合には、その旨

その他参考となるべき事項
5項

法第五条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の十八の三第一項の規定による
控除を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号
第十九条の十の五第十二項の

規定の適用については、

同項中
法第四十一条の十八の三第一項の」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第三項の規定により 法第四十一条の十八の三第一項の」と、

次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類 又は これらの」と
あるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則令和二年財務省令第四十四号第三条第四項に規定する書類 又は当該」と

する。