新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

# 令和二年財務省令第四十四号 #

第五条 # 消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等

@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正

1項

法第十条第七項に規定する
財務省令で定める事項は、

次の各号に掲げる承認の区分に応じ
当該各号に定める事項とする。

一 号

法第十条第一項 及び第三項の承認

次に掲げる事項

申請者の氏名 又は名称(代表者の氏名を含む。 及び次号イにおいて同じ。)、
納税地(納税地と住所 若しくは居所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地(において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地 及び住所等。 及び同号イにおいて同じ。

及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。において同じ。

又は 法人番号(同条第十五項に規定する 法人番号をいう。 及び同号イにおいて同じ。)(個人番号 及び法人番号を有しない者にあっては、氏名 又は名称 及び納税地

法第十条第一項に規定する

収入の著しい減少があった期間の
初日 及び末日の年月日

法第十条第一項 又は第三項の規定の
適用を受けようとする課税期間(消費税法昭和六十三年法律第百八号第十九条第一項に規定する 課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により 一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)の
初日の年月日

法第十条第一項 又は第三項
規定の適用を受けようとする

課税期間の基準期間における
課税売上高(消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。

その他参考となるべき事項

二 号

法第十条第四項から 第六項までの承認

次に掲げる事項

申請者の氏名 又は名称、
納税地 及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名 又は名称 及び納税地

法第十条第一項に規定する 収入の
著しい減少があった期間の

初日 及び末日の年月日

法第十条第四項から 第六項まで

規定の適用を受けようとする
各課税期間のうち

最初の課税期間の
初日の年月日

法第十条第四項から 第六項まで

規定の適用を受けようとする
各課税期間のうち

最初の課税期間の基準期間における
課税売上高

その他参考となるべき事項
2項

法第十条第七項に規定する
財務省令で定める書類は、

前項第一号ロ 又は第二号ロに規定する期間に
同条第一項に規定する

新型コロナウイルス感染症等の影響により

事業としての収入の
著しい減少があったことを確認できる書類とする。