令第八条第一項第二号に規定する
財務省令で定める要件は、
保証料に相当する金額の
全部 又は一部について
国が補助 その他の助成を行う
同号に規定する
保証に係る金銭の
貸付けであることとする。
令第八条第一項第二号に規定する
財務省令で定める要件は、
保証料に相当する金額の
全部 又は一部について
国が補助 その他の助成を行う
同号に規定する
保証に係る金銭の
貸付けであることとする。
令第八条第二項第一号イに規定する
財務省令で定める条件は、
貸付金の貸付限度額、
償還期間、返済の方法、使途、
担保(保証人の保証を含む。)の提供、
借換えの可否
又は保証料の料率とする。
令第八条第二項第二号ニに規定する
財務省令で定める要件は、
次に掲げる要件とする。
国が補助 その他の助成を行うことにより
その貸付けの日から
当初五年間は特定事業者(令第八条第一項第二号に規定する 特定事業者をいう。次項において同じ。)以外の者に対する
金銭の貸付けに比し
実質的に利子が軽減される
金銭の貸付けであること。
貸付金に係る
担保(保証人の保証(経営者 及び その事業に従事する者の保証を除く。)を含み、当該貸付金の対象物件を除く。)の
提供を要しない金銭の
貸付けであること。
令第八条第二項第六号イ
及びロに規定する
財務省令で定める要件は、
国が補助
その他の助成を行うことにより
その貸付けの日から
当初五年間は
特定事業者以外の者に対する
金銭の貸付けに比し
実質的に利子が軽減される金銭の
貸付けであることとする。
令第八条第五項第二号に規定する
財務省令で定める要件は、
担保(保証人の保証(経営者 及び その事業に従事する者の保証を除く。)を含み、同号に規定する 保証に係る 貸付金の対象物件を除く。)の
提供を要しない債務の
保証であることとする。