租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する
居住の用に供した日(以下 この項、第十項 及び第十五項において「居住日」という。)の
属する年分
又は その翌年以後八年内(同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分 又は その翌年以後十一年内)の
いずれかの年分の所得税につき
法第六条第一項の規定により
租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた個人が、
その適用を受けた年分の
翌年分以後の各年分の所得税につき
同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における
租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の規定の
適用については、
同項中
「同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条」とあるのは
「同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 法第四十一条」と、
「同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、
「同項」とあるのは
「同項の規定により 同条第一項」と、
「書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項 又は第三項に規定する書類を」と、
「同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、
「書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第二項 又は第三項に規定する書類の」と
する。