新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則

# 令和二年財務省令第四十四号 #

第四条 # 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例

@ 施行日 : 令和二年四月三十日 ( 2020年 4月30日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年財務省令第四十四号)改正

1項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第一項の個人が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同項に規定する
既存住宅(次号 及び次項において「既存住宅」という。)を

その取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項第六項 及び第七項において同じ。)の日から
六月以内

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

前号の既存住宅につき 行った
増築、改築、修繕 又は模様替が

法第六条第二項に規定する
特例増改築等(次項において「特例増改築等」という。)に
該当すること。

2項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める
事実を証する書類として

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の既存住宅の特例増改築等に係る 工事を請け負った
建設業法昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する 建設業者(第七項 及び第十二項において「建設業者」という。)その他の者から
交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症 及び
そのまん延防止のための措置の影響により

前項第一号の個人が
当該既存住宅の取得をした日から 六月以内

当該特例増改築等に係る工事が
完了しなかった旨

当該特例増改築等をした年月日
二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の特例増改築等に係る 工事の請負契約書の写し
その他の書類で当該特例増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

3項

令第四条第四項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

これに代わるべき書類で
財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

第一項第一号に掲げる事実

同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第一項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

4項

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

所得税法
第二条第一項第三十七号に規定する

確定申告書(第九項 及び第十四項において「確定申告書」という。)に

第二項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

5項

租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する

居住の用に供した日(以下 この項第十項 及び第十五項において「居住日」という。)の
属する年分

又は その翌年以後八年内同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分 又は その翌年以後十一年内)の
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第一項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた個人が、

その適用を受けた年分の
翌年分以後の各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の規定の

適用については、

同項中
同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条」とあるのは
「同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号)第十三条の二第三項の規定により 法第四十一条」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
「同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項 又は第三項に規定する書類を」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第一項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第二項 又は第三項に規定する書類の」と

する。

6項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第三項の個人が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同項に規定する
耐震改修(次号 及び次項において「耐震改修」という。)をして

同条第三項に規定する
要耐震改修住宅(次項において「要耐震改修住宅」という。)を

その取得の日から 六月以内

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

前号の耐震改修に係る契約を

令第四条第二項に規定する 日までに
締結していること。

7項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める
事実を証する書類として

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の
区分に応じ

当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の要耐震改修住宅の耐震改修に係る 工事を請け負った建設業者 その他の者から 交付を受けた
次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

前項第一号の個人が

当該要耐震改修住宅の
取得をした日から 六月以内

当該耐震改修に係る
工事が完了しなかった旨

当該耐震改修をした年月日
二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の耐震改修に係る工事の 請負契約書の写し その他の書類で
当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

8項

令第四条第六項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
これに代わるべき書類で

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

第六項第一号に掲げる事実

同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第六項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

9項

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

確定申告書に

第七項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

10項

居住日の属する年分
又は その翌年以後八年内租税特別措置法第四十一条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により 租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分 又は その翌年以後十一年内)の
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第三項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた個人が、

その適用を受けた年分の翌年分以後の
各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の
規定の適用については、

同項中
同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条」とあるのは
「同条第十三項の規定 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項の規定により 法第四十一条」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
「同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第七項 又は第八項に規定する書類を」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第七項 又は第八項に規定する書類の」と

する。

11項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
財務省令で定める事実は、

次に掲げる事実とする。

一 号

法第六条第四項の個人

又は同項に規定する
住宅被災者(第十三項 及び第十五項において「住宅被災者」という。)が

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

同条第五項に規定する
特例取得(次号 及び次項において「特例取得」という。)を
した家屋を

令和二年十二月三十一日まで

その者の居住の用に
供することができなかったこと。

二 号

法第六条第四項に規定する
住宅の取得等、認定住宅の新築等

及び住宅の新築取得等が
特例取得に該当すること。

12項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する

財務省令で定める事実を証する書類として
財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の区分に応じ
当該各号に定める書類とする。

一 号

前項第一号に掲げる事実

同号の特例取得に係る 家屋の新築の工事 その他の工事を請け負った建設業者、
当該家屋の分譲を行う宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する 宅地建物取引業者 その他の者から 交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類
その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの

新型コロナウイルス感染症
及び そのまん延防止のための措置の影響により

令和二年十二月三十一日までに、

当該家屋の新築の工事 その他の工事が
完了しなかった旨

又は当該家屋を
引き渡すことができなかった旨

当該家屋の新築の工事
その他の工事をした年月日

又は当該家屋を引き渡した年月日

二 号

前項第二号に掲げる事実

同号の特例取得に係る 家屋の新築の工事 その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写し その他の書類で
当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの

13項

令第四条第八項の規定により
読み替えて適用される

租税特別措置法
第四十一条第三十一項に規定する
これに代わるべき書類で

財務省令で定める書類は、

次の各号に掲げる事実の
区分に応じ

当該各号に定める書類とする。

一 号

第十一項第一号に掲げる事実

同号の個人 又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類

二 号

第十一項第二号に掲げる事実

前項第二号に定める書類

14項

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、

確定申告書に
第十二項 又は前項に規定する
書類を添付しなければならない。

15項

居住日の属する年分

又は その翌年以後十一年内
いずれかの年分の所得税につき

法第六条第四項の規定により

租税特別措置法
第四十一条の規定の適用を受けた
個人 又は住宅被災者が、

その適用を受けた年分の
翌年分以後の各年分の所得税につき

同項の規定により
同条の規定の適用を受けようとする場合における

租税特別措置法施行規則
第十八条の二十一第十一項の規定の
適用については、

同項中
八年内(居住日の属する年が平成十一年 若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する 平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合 又は居住日の属する年が平成十九年 若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により 同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項 又は第十六項の規定により 同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下 この項において同じ。)」とあるのは
十一年内」と、

同条第一項の規定の適用を受けた」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けた」と、

同項」とあるのは
同項の規定により 同条第一項」と、

書類を」とあるのは
「書類 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第十二項 又は第十三項に規定する書類を」と、

八年内の」とあるのは
十一年内の」と、

同条第一項の規定の適用を受けている旨 及び」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第四項の規定により 法第四十一条の規定の適用を受けている旨 並びに」と、

書類の」とあるのは
「書類 及び同令第四条第十二項 又は第十三項に規定する書類の」と

する。