新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則

昭和三十九年運輸省令第六十六号
略称 : 新幹線安全特例法施行規則  新幹線妨害特例法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月29日 00時35分

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1項
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十五年六月十八日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。