新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第三条 # 新都市基盤整備事業に関する都市計画

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

前条各号に掲げる条件に該当すること。

二 号

当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。