施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
土地整理の名称
施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域 及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称
事務所の所在地
土地整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く。)
その他政令で定める事項