新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第二十三条 # 施行規程

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

土地整理の名称

二 号

施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域 及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称

三 号

事務所の所在地

四 号

土地整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く

五 号

その他政令で定める事項

2項

地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。