新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第五十条 # 建築物の建築義務

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設 その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉 又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体 及び地方住宅供給公社を除く)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画 又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。