新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
都市計画法第六十二条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項 及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。
都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号 及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。
都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。
都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。