新都市基盤整備法

# 昭和四十七年法律第八十六号 #

第六十三条 # 新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。