第五十三条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十九条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号