法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十八条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号