国土交通大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が行う工事 又は処分が、この法律、この法律に基づく命令 又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止 若しくは変更 又は処分の差止め その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第六十条 # 施行者に対する監督等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該工事の中止 若しくは変更 又は当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。