新都市基盤整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、根幹公共施設の用に供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置 及び規模 並びに開発誘導地区内の土地の利用計画を定めるものとする。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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第四条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
新都市基盤整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従つて定めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
道路、公園、下水道 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として適正な配置 及び規模の根幹公共施設を備えるものとなるように、当該施設の用に供すべき土地の区域を定めること。
開発誘導地区については、当該区域の市街化を誘導するうえで効果的であるように配置し、その面積が当該区域の面積の四十パーセントをこえないように定めること。
開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設 その他の施設の用に供すべき土地 又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置 及び規模が新都市として適正なものとなるように定めること。