この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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附 則
令和六年六月一四日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月01日 04時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四十八条の規定 公布の日
# 第四十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。