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新都市基盤整備法
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昭和四十七年法律第八十六号
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附 則
昭和四九年六月一日法律第六七号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時32分
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都市計画
新都市基盤整備法
附 則 - 昭和四九年六月一日法律第六七号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。