表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
新都市基盤整備法
#
昭和四十七年法律第八十六号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
都市計画
@
施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月01日 04時32分
HOME
都市計画
新都市基盤整備法
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。