外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第二十一条 # 事務の委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正