外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由 その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律 又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第二十一条の四 # 外務大臣の指示
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正