第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券 若しくは渡航書 又は旅券 若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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第二十五条 # 没取
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正