旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

公用旅券

国の用務のため外国に渡航する者 及び その者が渡航の際同伴し、又は渡航後 その所在地に呼び寄せる配偶者、子 又は使用人に対して発給される旅券をいう。

二 号

一般旅券

公用旅券以外の旅券をいう。

三 号

各省各庁の長

本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子 又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院 並びに内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。

四 号

渡航書

第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。

五 号

都道府県

本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所 又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。

六 号

都道府県知事

前号に定める都道府県の知事をいう。

七 号

旅券の名義人

旅券の発給を受けた者をいう。