この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
公用旅券
国の用務のため外国に渡航する者 及び その者が渡航の際同伴し、又は渡航後 その所在地に呼び寄せる配偶者、子 又は使用人に対して発給される旅券をいう。
一般旅券
公用旅券以外の旅券をいう。
各省各庁の長
本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子 又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院 並びに内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。
渡航書
第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。
都道府県
本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所 又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。
都道府県知事
前号に定める都道府県の知事をいう。
旅券の名義人
旅券の発給を受けた者をいう。