旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第六条 # 旅券の記載事項

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

旅券の種類、番号、発行年月日 及び有効期間満了の日

二 号

旅券の名義人の氏名 及び生年月日

三 号
渡航先
四 号

前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項

2項

前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。