旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長 又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条 又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。
当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
旅券を著しく損傷したとき。
その他外務大臣 又は領事官がその者の保護 又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。