旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第十九条の三 # 帰国のための渡航書

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

外務大臣 又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号いずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。

一 号

旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの

二 号
旅券の発給を受けることができない者
三 号

第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者

2項

渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書 その他外務省令で定める書類 及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。


この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族 その他外務省令で定める関係者が、外務大臣 又は領事官に対して申請するものとする。

3項

前項の申請に基づいて発行された渡航書は、外務大臣 又は領事官が、当該渡航書の発給を申請した者の出頭を求めて当該申請者に交付する。

4項

外務大臣 又は領事官は、第一項各号いずれかに該当する者の帰国のため特に必要があると認める場合には、前三項の規定にかかわらず、渡航書を申請に基づかないで発行し、又は出頭を求めることなく渡航書が確実に受領されると認められる最も適当な方法によりこれを交付することができる。

5項

外務大臣 又は領事官は、第一項 又は前項の規定に基づき渡航書を発給する場合には、渡航書の有効期間 及び帰国の経由地を指定することができる。