外務大臣 又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
一
号
二
号
旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
旅券の発給を受けることができない者
三
号
第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者