公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類 及び写真を提出してするものとする。
一
号
公用旅券発給請求書
二
号
対象者の写真
三
号
使用人にあつては、戸籍謄本
四
号
国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類