旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

第四条 # 公用旅券の発給の請求

@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正

1項

公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類 及び写真を提出してするものとする。

一 号
公用旅券発給請求書
二 号
対象者の写真
三 号
使用人にあつては、戸籍謄本
四 号

国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類

2項

前項の場合において、対象者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨 及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。