この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 13時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。