この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅券法
#
昭和二十六年法律第二百六十七号
#
附 則
平成七年三月八日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 13時18分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 旧法の規定に基づく申請等に関する経過措置
改正前の旅券法(以下「旧法」という。)の規定に基づいてされた旅券に関する申請 若しくは請求 又は渡航書に関する申請(以下この条において「旧法による旅券等の申請等」という。)及び旧法による旅券等の申請等に係る処分については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 一往復用一般旅券の渡航先の追加に関する経過措置
旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号)附則第二条後段の一般旅券(以下「一往復用一般旅券」という。)の渡航先の追加については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置
一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。
前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。
前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券 又は渡航書」とする。
# 第五条 @ 併記に関する経過措置
削除
# 第五条の二
前条の規定によりなお その効力を有することとされる旧法第九条第一項ただし書 及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
# 第六条 @ 手数料に関する経過措置
新法第二十条第一項 及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。