この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅券法
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昭和二十六年法律第二百六十七号
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附 則
平成二五年六月二八日法律第六九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 13時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請 又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。
# 第三条
改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。