@ 手数料に関する経過措置 2項 改正後の第二十条第一項の規定は、平成四年十一月一日以後にされる旅券 又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券 又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。