旅券法

# 昭和二十六年法律第二百六十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年四月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 13時18分


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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
2項
左の政令は、廃止する。

連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令(昭和二十五年政令第十一号)

日本政府在外事務所の発給する旅券及びその取り扱う旅券事務に関する政令(昭和二十六年政令第二百八十五号)

3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4項
この法律施行前に日本政府が発行し、書換発行し、若しくは再発行し、又は交付し、書換交付し、若しくは再交付した旅券でこの法律施行の際 現に有効なものは、この法律中の相当する規定に基いて発行し、書換発行し、若しくは再発行し、又は交付し、書換交付し、若しくは再交付した旅券とみなす。但し、旅券面に有効期間が記載された旅券は、その有効期間が経過したときは、その効力を失う。
5項
前項但書の旅券を所持する者で正当な事由に因りその有効期間内に本邦に帰国することができないものは、その有効期間内においては一般旅券の再発給を、やむを得ない事由に因りその有効期間内に一般旅券の再発給を受けることができなかつたときにおいてはその事由がなくなつた後遅滞なく一般旅券の発給を受けなければならない。
6項
この法律施行前に連合国最高司令官の許可を得て海外に渡航する者に対して発給する旅券に関する政令 及び日本政府在外事務所の発給する旅券 及び その取り扱う旅券事務に関する政令に基いてされた旅券の発給 若しくは交付、渡航先の追加、書換発給 又は再発給の申請で、この法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、それぞれ この法律中の相当する規定に基いてされた申請とみなす。但し、当該申請に当つて提出された書類の外にこの法律の規定によつて提出すべき書類があるときは、当該申請をした者は、その書類を遅滞なく提出しなければならない。