旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル) 以上であること。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場 その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
適当な換気、採光、照明、防湿 及び排水の設備を有すること。
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室 又は客の接待をして客に遊興 若しくは飲食をさせるホール 若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホール その他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
その他都道府県(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市 又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。