旅館業法施行令

# 昭和三十二年政令第百五十二号 #

第三条 # 利用基準

@ 施行日 : 平成三十年六月十五日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二十一号による改正

1項

営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。

一 号

善良の風俗が害されるような文書、図画 その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。

二 号

善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。