営業者は、旅館業の施設を利用させるについては、次の基準によらなければならない。
一
号
二
号
善良の風俗が害されるような文書、図画 その他の物件を旅館業の施設に掲示し、又は備え付けないこと。
善良の風俗が害されるような広告物を掲示しないこと。