旅館・ホテル営業 又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく 不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第一項 又は第二項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
旅館業法施行令
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昭和三十二年政令第百五十二号
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第二条 # 構造設備の基準の特例
@ 施行日 : 平成三十年六月十五日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二十一号による改正