@ 施行期日
この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
この政令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
この政令の施行の際 現に旅館業法の一部を改正する法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。) 第三条第一項の規定による許可を受けて旧旅館業法第二条第三項に規定する旅館営業を営んでいる者がその営業の用に供している施設については、平成三十年十二月十五日までは、引き続き第一条の規定による改正前の旅館業法施行令第一条第二項に規定する旅館営業の施設の構造設備の基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の旅館業法施行令第一条第一項に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準に適合するものとみなす。