旅館業法施行令

# 昭和三十二年政令第百五十二号 #

附 則

平成二三年一二月二一日政令第四〇七号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 平成三十年六月十五日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 旅館業法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の旅館業法施行令(以下この条において「新旅館業法施行令」という。) 第一条第一項第十一号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

2項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令 第一条第二項第十号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市 又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

3項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令第一条第三項第七号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

4項

第六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新旅館業法施行令 第一条第四項第五号の規定に基づく保健所を設置する市 又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が同号の規定に基づき条例で定める基準は、当該保健所を設置する市 又は特別区が同号の規定に基づき条例で定める基準とみなす。