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旅館業法施行令
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昭和三十二年政令第百五十二号
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附 則
平成二六年一二月二四日政令第四一二号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 平成三十年六月十五日
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最終更新
: 平成三十年政令第二十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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厚生
旅館業法施行令
附 則 - 平成二六年一二月二四日政令第四一二号
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施行期日
1項
この政令は、子ども・子育て支援法の
施行の日
から施行する。