@ 経過規定 2項 第一条の株式会社 又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式 又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証 及び株券のその記載 並びにその登記があるときは、その規定、記載 及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。