国有財産法第二十四条(同法第十九条 及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。
この場合において、
国有財産法第二十四条中
「国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業」とあるのは、
「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と
読み替えるものとする。
国有財産法第二十四条(同法第十九条 及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。
この場合において、
国有財産法第二十四条中
「国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業」とあるのは、
「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と
読み替えるものとする。