日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律

# 昭和二十七年法律第百十号 #

第五条 # 貸付契約の解除


1項

国有財産法第二十四条同法第十九条 及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。


この場合において、

国有財産法第二十四条
国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業」とあるのは、
「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と

読み替えるものとする。