日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律

# 昭和二十七年法律第百十号 #

第六条 # 特別会計に属する国有の財産の所管換等


1項

特別会計に属する国有の財産につき第二条の規定により合衆国に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換 若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。