この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
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昭和二十七年法律第百十号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
最終編集日 :
2024年 03月12日 02時08分
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