日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第一条 # 定義


1項

この法律において「協定」とは、
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定をいう。

2項

この法律において「派遣国」とは、

千九百五十年六月二十五日、六月二十七日 及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議
並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、

日本国との間に協定が効力を有している間におけるものをいう。

3項

この法律において「国際連合の軍隊」とは、
派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍 及び空軍であつて、

日本国内にある間におけるものをいう。

4項

この法律において「国際連合の軍隊の構成員」とは、
国際連合の軍隊に属する人員で、現に服役中のものをいう。

5項

この法律において「軍属」とは、
派遣国の国籍を有する文民(派遣国 及び日本国の二重国籍者については、当該派遣国が日本国内に入れた者に限る)で、

当該国際連合の軍隊に雇用され、
これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国内に在留する者を除く)をいう。

6項

この法律において「家族」とは、
左に掲げる者(日本国の国籍のみを有する者を除く)をいう。

一 号

国際連合の軍隊の構成員 又は軍属の配偶者 及び二十一歳未満の子

二 号

国際連合の軍隊の構成員 又は軍属の父、母 及び二十一歳以上の子で、
その生計費の半額以上を当該国際連合の軍隊の構成員 又は軍属に依存するもの

7項

この法律において「国際連合の軍隊の使用する施設」とは、
協定第五条第一項の施設をいう。