日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第九条 # 書類又は証拠物の提供等


1項

裁判所、検察官 又は司法警察員は、その保管する書類 又は証拠物について、
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判 又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、

その閲覧 若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。