裁判所、検察官 又は司法警察員は、その保管する書類 又は証拠物について、
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判 又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、
その閲覧 若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。
裁判所、検察官 又は司法警察員は、その保管する書類 又は証拠物について、
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊から、刑事事件の審判 又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、
その閲覧 若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すことができる。