日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第五条 # 施設内の差押え、捜索等


1項

国際連合の軍隊が その権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、
又は国際連合の軍隊の財産についての

  • 捜索(捜索状の執行を含む。)、
  • 差押え(差押状の執行を含む。)、
  • 記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む。

又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い、
又は検察官 若しくは司法警察員から当該国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。


ただし、裁判所 又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、
その裁判所 又は裁判官からするものとする。