日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第八条 # 証人の勾引についての協力


1項

正当な理由がないのに、
前条第一項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について派遣国の軍事裁判所から嘱託があつたときは、

裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを派遣国の軍事裁判所に勾引することができる。

2項

前項の勾引状には、
派遣国の軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。

3項

第一項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。

4項

刑事訴訟法第七十一条 及び第七十三条第一項前段の規定は、
第一項の規定による勾引に準用する。