刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊による 抑留 又は拘禁は、
刑事訴訟法による抑留 若しくは拘禁
又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
又は少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)の適用については、
派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊による 抑留 又は拘禁は、
刑事訴訟法による抑留 若しくは拘禁
又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。