日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第十二条 # 刑事補償


1項

昭和二十五年法律第一号) 又は平成四年法律第八十四号)の適用については、派遣国の軍事裁判所 又は国際連合の軍隊による抑留 又は拘禁は、による抑留 若しくは拘禁 又はに掲げる身体の自由の拘束とみなす。