日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

# 昭和二十九年法律第百五十一号 #
略称 : 刑事特別法  刑特法 

第四条 # 国際連合の軍隊によつて逮捕された者の受領


1項

検察官 又は司法警察員は、
国際連合の軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、

裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡を受け、
又は検察事務官 若しくは司法警察職員に その引渡を受けさせなければならない。

2項

検察官又は司法警察員は、

引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があつて、
急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、

その理由を告げて その者の引渡を受け、又は受けさせなければならない。


この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。


逮捕状が発せられないときは、
直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。

3項

前二項の場合を除く外、検察官 又は司法警察員は、
引き渡される者を受け取つた後、直ちに その者を釈放し、又は釈放させなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による引渡があつた場合には、
刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。


但し

  • 同法第二百三条
  • 第二百四条

及び第二百五条第二項に規定する時間は、引渡があつた時から起算する。