この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条 及び第五条の規定 並びに附則第十条から 第十二条まで 及び第十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日